投稿日:2007年08月01日
主旨:クリエイティブコモンズライセンスにまつわる権利問題を回避するためにCCは著作権だけではなく、肖像権について規定する必要があるだろうという話
Geekなぺーじ:flickrの画像を使って広告を作って問題になった事例については、はてブにブックマークしておいたのだが、コチラにも追記。
中身については本文を参照して欲しいのだけど、to-R - クリエイティブ・コモンズは万能ではないやダイミテイ - やっぱり CCってファッションだったのねを見る限り、まず事実として以下のようなことがあります。
1点目については、実は私自身今回初めて知ったことで、著作権の中に肖像権が包含されるのかなぁ、となんとなく思ってました。よく考えれば変な話ですが、そういう風に理解している方も案外多かったりするんじゃないでしょうか。つまり、クリエイティブコモンズライセンスを適用したリソースは”Some Rights Reserved”とか書いてあるわけですが、これは著作権を一部分保護しただけであり、肖像権について知らんのですよと読める方はそんなに多くないんじゃないかと。
加えて、3点目にあるとおり、アンチ商業主義としてのファッションシンボルとしてCCが消費されやすい現状があります。だとするなら、ここで問題回避策はざっくり2つ考えられます。
私は1点目はないだろうなと。クリエイティブコモンズ自体が啓蒙的な意味合いを持つにも関わらず、その内実がないがしろにされ、ファッションとして利用されるのであれば、肖像権云々を言っても今までと何が変わるのかと。
であるならば、2点目のように肖像権についてもCCを適用するか否か選べるようになるべきだと思います。CCコンテンツ使用者はどのようにこのコンテンツを利用できるかゲンミツに知ることができるわけで。
それと、dSb :: digi-squad*blog: クリエイティブ・コモンズ@ICCで、ローレンス・レッシグさんは日本では肖像権が強いなどの違いがあるので、その部分での修正が必要にな
ると仰っているけど、このような問題が米国でも発生したということは、肖像権について普遍的に規定する必要が出てきた同義なんじゃないでしょうかね。
あと、ついでにもう一言。to-R - クリエイティブ・コモンズは万能ではないではCCはあくまで著作権者の主張であり、法的強制力は持ちません
と書かれているのだけど、Creative Commons Japan - クリエイティブ・コモンズ・ジャパン - FAQでは、CCライセンスは、日本の著作権法その他の法律に基づいていますので、原則としては法律的な拘束力があります
と書かれている。さて、この矛盾はどう解釈したらよいのかな。